日本刀販売に関し『日本刀・草薙の舎』が愛刀家の方々から委託(仲介)を受け、高品質な名刀、掘り出し刀を徹底的なマージンを抜いた低価格の状況下で激安,格安を実感していただけるように直接皆様への橋渡しをいたします。刀剣販売お任せください!
「銃砲刀剣類登録証」の付いている日本刀・刀剣類なら誰でも所有したり譲渡することができます。 日本刀には猟銃のような「所持の免許」といった警察の許可は要りません。 ただし、法律の定めにより、その日本刀・刀剣を入手した日から20日以内に、その日本刀が登録されている各都道府県教育委員会宛てに住所、氏名、捺印をし、銃砲刀剣類等所有者変更届を提出する必要があります。 なお日本刀・刀剣類であっても刃長が15センチに満たない物は「登録」の必要はありません。・ 銃砲または日本刀・刀剣類を譲り受け、もしくは相続により、取得した年月日から20日以内に、届け出てください。『登録証についての注意事項』 ・ 登録証に記載されている登録記号番号、種別、長さ(銃砲の場合は全長)を記入してください。 ・住所は番地まで正確に記入してください。 ・ 本届出によって新しい登録証は発行しませんので、現在お持ちの登録証を大切に保管してください。所有者変更届けは御希望の方全てにお付けいたします。